退去費用を抑える方法

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お部屋の住替えは人生の新な章の始まりです。ワクワクした気持ちや緊張感などで、新生活にスポットライトがあたりがちですが、その前に今まで住んでいた部屋を明け渡すという大事な作業が残っています。
『飛ぶ鳥跡を濁さず』という諺(ことわざ)のように、引き際はキレイに納めたいもの。
貸主や不動産屋さんとのトラブルに巻き込まれたくないですし、退去費用もできるだけ抑えたいところですよね。

 

☆ 退去時の清掃費用は誰が支払うの?

新しい部屋に引越する場合、退去時に大家さんから今まで住んでいた部屋の清掃費用など退去費用を請求されることがあります。
統計によると賃貸物件の9割は退去時に入居者がハウスクリーニング代を負担するという契約になっています。
入居時に色々な賃貸についての取り決めをしているので再確認してみましょう。
一般的に退去時の清掃費や原状回復にかかる費用は入居時に支払った敷金当てられ、残った差額が入居者に返金されます。

しかし建物や設備は日常使えば、居住した年月と共に消耗や劣化するものです。
いったいどこまで原状回復への責任を課せられるのでしょうか?

ハウスクリーニングといっても普段は使用する場面がないので、相場がいくら必要か判りかねますよね。
想像以上に高額を請求されたらどうしよう…と不安になってしまうことでしょう。

 

 

☆ 原状回復の為の費用は借主の負担?それとも貸主の負担?

通常の使用による変化には、どのようなものが含まれているのかいくつか例をあげてみましょう。

  • 畳、フローリングの傷み
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  • 結露による窓枠や部屋のカビ
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  • 壁の汚れ、破損

他にもありますが、以上が原状回復の際に問題となる代表的な例と言えます。
故意に傷つけたり破損したものであれば、請求されても仕方がありません。
しかし入居時の特別な規約がない場合、日々の暮らしでできた小さな床の傷や時の経過とともに日焼けした壁の汚れは負担しなくて良いのが一般的です。

分かりやすく具体例をあげると、エアコンやユニットバス、トイレなど生活に密着した日常の設備は、基本的に貸主の負担です。
逆にエアコンのリモートコントロールを落として壊した場合や、掃除の欠如によるカビについては借主である入居者の負担になります。
また喫煙によるヤニや汚れ、またはキッチンなどの油汚れも入居者の責任を問われ、請求されるでしょう。

 

☆ 未然に退去費用を抑える方法とは

新生活には何かと準備金が必要です。返金される敷金を当てに新生活の予算に組み込んでいる人もいるでしょう。
しかし実際に手元に戻ってきた金額が少ないと困惑してしまいますよね。
このように貸す側と借りる側の合意がうまく行かず、トラブルになってしますケースは非常に多くあります。
この現状を重く見た国土交通省はトラブルを未然に防ぐためにガイドラインを制定していますので、不服があればそのガイドラインを貸主や仲介の不動産屋さんに見せる事で、借主の意見を受け入れてくれる事もあるようです。

それでも壁の傷一つにしても、前からあったのか果たしてなかったのか、グレーゾーンは多いもの。
トラブルを未然に避ける為には、一番最初の入居の時点で証拠となる写真をとり、仲介業者を含め貸主、借主で共有しておくのがよいでしょう。
いざという時に双方で確認できるものがあれば、トラブルも少なく、退去費用を抑える事ができます。

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